はじめまして、フリーランスのますみです!
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ニュースのポイント
- 「副業300万円問題」とは、2022年8月に国税庁が発表した「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案。
- パブリックコメントとして、約7,000件の反対意見が届き、「300万円」という基準を実質なくすことになった。
- 修正内容としては、「帳簿の記載(売上高や経費)」と「書類の保存(請求書や領収書)」を行なっていれば、雑所得ではなく、事業所得とする(例外あり)。
誰が影響するか?
- 年300万円以下の副業収入を得ている方々(「エンジニア」など)
- 副業労働者に業務委託をしている企業(「IT企業」など)
- 税務関連の業務をしている方々(「税理士」など)
「副業300万円問題」とは?
- 2022年8月に国税庁が発表した「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案。
- 背景として、これまで副業をしている方々は、副業収入を節税効果の大きい「事業所得」としてつけたり、副業に伴う「経費計上」をしたり、「青色申告特別控除」を利用したりすることで、大幅な節税をしていた。
- 副業収入が「雑所得」としてしか扱われなくなると、このような節税は利用できなくなる。
大幅修正の背景
- パブリックコメントとして、約7,000件の反対意見が届いた。
- 例えば、一つの意見として「300万円というハードルの高さ」があげられる。
- 個人的な著者の意見としては、副業のハードルが上がり、副業をする人が減少することによって、労働人口が減少している日本の生産性がさらに下がってしまうリスクを懸念していた。
修正案の修正内容
- 「300万円」という基準を実質なくなった。
- 「帳簿の記載(売上高や経費)」と「書類の保存(請求書や領収書)」を行なっていれば、雑所得ではなく、事業所得とする方針へ変更(例外あり)。
- 2022年度の確定申告から適用予定。
参考文献
最後に
いかがだったでしょうか?
この記事を通して、少しでもあなたの困りごとが解決したら嬉しいです^^
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